東京高等裁判所 昭和47年(ネ)2326号 判決
「債権差押の強制執行がなされた場合において、すでに譲り受けた右債権の行使を右差押のために事実上障害される第三者は、民事訴訟法五四九条により訴をもって、右債権が自己に帰属し、その帰属をもって差押債権者に対抗し得ることを主張し、右債権差押の強制執行に対する異議を主張することができるものと解すべきである。
(江尻 今村 後藤)
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「債権差押の強制執行がなされた場合において、すでに譲り受けた右債権の行使を右差押のために事実上障害される第三者は、民事訴訟法五四九条により訴をもって、右債権が自己に帰属し、その帰属をもって差押債権者に対抗し得ることを主張し、右債権差押の強制執行に対する異議を主張することができるものと解すべきである。
(江尻 今村 後藤)